公衆便所やデパートのトイレ等の置かれているトイレットペーパーを持ち去るのは窃盗罪か。
窃盗罪だと決め付けている表記をインターネット上で多数見掛けた。
そうであろうか。
通常、トイレットペーパーが無いと次の人が困るであろうから、持ち去ったりしない。それが常識であろう。しかし、これを常識と考えない人も多数いらっしゃるであろう。
公衆便所等でのトイレットペーパーの置かれ方が「ご自由にお使いください」という置き方である。置いてあるトイレットペーパー全てが無償提供のサービス品のように見える。
まず、備品のようには見えない。持ち去られないような十分な管理をされていない。
むしろ、持ち去りやすいように置かれている。
これで、窃盗罪として立件し、持ち去った者を投獄できる程の理屈を構築できるのであろうか。このような事件の判例が有るのであろうか。
トイレットペーパーが「他人のものであると認識し、盗んだ」と言えば、窃盗罪であろうが。「無償で提供されているサービス品だと思い、頂きました」と言う者を窃盗罪と言えるのであろうか。
インターネット上での窃盗罪と一方的に決め付けた表記は、一方的な考えを押し付ける不適切なものと考える。
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