今日の寄り道2015
2016年9月17日土曜日
受信料について
NHKの受信料、契約したら、当然、その契約に基づく支払い義務が生じる。でも、契約しなくても、放送法上罰則は無いはず。
受信料を強制されるというのであれば、それは憲法で定める思想の自由や財産権の侵害であり、基本的人権の侵害だと考える。志有る人は最高裁まで戦ってほしい。
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